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遺産分割協議

相続はあくまで、相続人が集まって被相続人の財産をどのように分配するかを話し合って決めるものです(遺産分割協議)。 その話し合いで、全てのメンバーが納得できるのであれば、民法の規定によるものでなくとも問題はありません。

相続人どうしで分割協議がまとまらないとき、または協議ができないとき (相続人のひとりが分割協議に応じないときなど)は、 各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。これには調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続をすすめ、 調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続きに移行するのが通常です。

ここでの争議を避けるためにも、事前の遺言書の作成は必要ではないでしょうか。
遺言書についてはこちら。