遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。法定相続の場合であってもそうでなくても基本となる遺産分割の方法です。
現物分割
遺産分割で一番多い方法が現物分割です。現物分割は、財産の1つ1つを誰が取得するのか決める方法です。
- Ex. 被相続人が大阪と東京に土地を持っており、かつ貯金を持っている場合
- 上図のように、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、土地の相場や預貯金が等価ということはあり得ないため、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しくなります。 このため、代償分割などで補完する場合が多くなります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、不足分等を他の相続人に対し金銭などで補填する方法が代償分割です。
- Ex.現物分割の事例を具体化すると
- 総額9,000万円を均等割りすると3,000万円づつとなるため、長男が長女に現金で2,000万円を支払うことで補填されることになります。
また、被相続人の事業を引き継ぐ場合にも代償分割の方法を取るケースが多くなります。
単純に遺産を分割してしまうと、被相続人の運営していた会社の貸借対照表が狂ってしまい、
倒産の恐れが出てしまいます。そこで行われることが代償分割です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(1,000万円)を支払う」といった具合です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る場合があります。
この場合は遺産を処分することになり、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
相続分ないし相続人たる地位の譲渡
ある相続人が、自分は相続財産を取得しなくてもよいと考えた場合、具体的処理方法の一つとして、
自らの相続する分もしくは相続人の地位を他の相続人や第三者に譲渡することも可能です。
この場合、譲り受けた他の相続人または第三者が、譲渡した相続人のいわば身代わりとなり、上記遺産分割に対応することになります。
注意すべき点として、譲渡する時期や譲渡する相手方との関係によって、特に税金上利害得失が生じる可能性があります。
相続人の地位を譲渡するにあたっては弁護士や税理士等の専門家にご相談頂いた方が無難だと思われます。