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生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。 一般的に生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

相続財産を計算する際には、相続人に対する生前贈与も相続分の前渡しとして、遺贈同様に計上されます。 生前贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。 ただし特別受益と認定される贈与は①婚姻のため、②養子縁組のため、③生計の資本としてのいずれかにあたる贈与に限られます。

この「特別受益」と「現存する財産」を足した物が、相続財産となります。これを特別受益の持ち戻しといい、相続人各々の相続分に応じて分けます。

生前贈与の例

ex.相続人には、配偶者A、息子B、息子Cがいます。
息子Bが結婚資金として既に200万円をもらっており、現存する財産が1000万円の場合、合計の1,200万円が相続財産として計算されます。
結果、現存する財産から配偶者Aには600万円、息子Bに100万円、息子Cには300万円が相続されることになります。

こういった意味では遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、相続人の平等が図られています。
ただし被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めたらそれに従います。
これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいます。(遺言書についても参照)

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
  2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
  3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

以上の4点です。

生前贈与の運用方法

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円となっています。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税もされず、申告も不要です。 つまり、最もシンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、 配偶者控除を利用する方法もあります。条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること、 居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。 2000万円まで課税価格から控除が可能です。

相続税は贈与税と違い、5000万円×法定相続人数という基礎控除(2010年現在)や、配偶者税額軽減などの措置が取られているため、 かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しません。生前贈与などが税制上効果を生むケースは事業継承や不動産・土地の相続等、 多額の金額が動く場合や1代飛ばしなどを除くとごく少数といえるかもしれません。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が不可欠です。 仮に資産総額が3000万円であれば相続人が1人であっても、生前贈与しなくても実際には税金がかからない状況だったということもあり得ます。

暦年贈与と連年贈与

贈与税は相続税を補完する性格があるため、相続税と比較して税率は高くなっています。 年110万円の基礎控除額等を利用し、年数をかけることにより節税の効果が増大します。

例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで贈与を毎年していくと、 110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

ただし、連年贈与には注意が必要です。税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与の仕方では、 一度に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。 例えば単純に毎年110万円づつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ(連年贈与と見なされ)、 贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。

連年贈与認定を避けるためには

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する
  • 受贈者本人の預金口座への振込み
  • 110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことを行う必要があります。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、 その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

例:贈与期間が20年と5年で比較
2010年現在、贈与税の非課税限度額である年間110万円に沿って、毎年贈与税がかからないようにご子孫1人へ贈与をすると仮定した場合に、 準備期間が20年ある場合と、5年しかない場合とを比べますと、準備期間20年の場合は

110万円×20年=2200万円

となり、2,200万円の財産が無税で移転できます。
しかし、準備期間5年の場合ですと

110万円×5年=550万円

となり、550万円しか移転できず、双方の差は1,650万円もの開きがあり、準備が早いほどメリットがあることがわかります。

実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子(子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含む)への贈与については、 2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。大きなお金の必要に迫られた場合などに、 贈与税を一時的に控除した状態で譲り渡すことが可能な制度です。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から 2,500万円の特別控除額を控除した残額に対してのみ贈与税がかかります 。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除が可能 )(単年ではなく、複数年でも総額が2,500万円に達するまで毎年控除可能) 2,500万円を超えた部分については、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ちなみに、平成17年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに 1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することも可能でした。(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例)

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、 相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。 また、2,500万円を超えてこの制度を利用している際に発生する贈与税を支払っている場合には、 その贈与税額を相続税額から差し引くことができます。 ただし「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せないため、注意が必要です。

※注意※
税金関係は時限立法等変化する可能性がありますので、税理士に相談することをお勧め致します。