遺言書について
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなっていても、もちろんできます。
ただし、年齢を重ねることで痴呆が進むなど、判断能力がなくなってしまえば遺言はできません。
残された家族のためにも、遺言は心身ともに元気なうちにしておくことが必要です。
なお、遺言は満15歳以上になれば、いつでも法的効力も持ちます。(民法961)。
遺言は、遺言者の最終的な意思が保護されます。そのため、遺言者は作成後も、遺言書をいつでも何回でもその遺言を訂正、取消や書き直しが可能なのです。
ですから時勢に応じて見直しも必要です。
法律的に遺言で実行することができるのは、以下の点です。
- 各相続人の相続分の指定(どの相続人にどのような割合で遺産を相続させるか)
- 死後5年を超えない期間内に限り相続人間で遺産分割を行うことを禁止すること
- 遺産分割の方法の指定(どの相続人にどの遺産を相続させるか)
- 遺贈(遺言によって財産を贈与すること)
- 遺言執行者の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 特定の相続人の廃除
- 相続人の特別受益に関する持ち戻しの免除
- 未成年者がいる場合の後見人の指定
- 認知
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
遺言書を書いても不備があれば無効となってしまいます。 当サイトを参考に、一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
なお、法的な効力までは認められませんが、遺言をおこなうにあたってのあなたの心情や、
今までお世話になった人に対する感謝の気持ちや、自分の葬儀の方法や墓についての希望、残された家族に対する遺訓などを残すことも出来ます。
自筆遺言作成のポイント
- 全文を自筆で書くこと。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。 また、筆記具もボールペン、 万年筆など何を使用しても構いません。 ※鉛筆は消されてしまう可能性がありますので推奨されません
- 日付、氏名が自筆で記入されていること。
- 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述で伝えます。 ※聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧にて確認を取ります。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印し、完了です。
- ※承認・立会人の資格がない人
- 遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人になれません。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人になれません。