遺産相談.com > 成年後見制度について

成年後見制度について

高齢者にとって、認知症は決して珍しい病気ではありません。 それだけに、もし自分が認知症になったら生活はどうなるのか、遺産を巡って子供たちが争いを起こし、 不仲にならないかなど、様々な不安に悩まされてしまいます。

認知症などで判断能力がなくなると、銀行取引ができなくなったり、賃貸借や売買の契約といった事などもできなくなってしまいます。 認知症の方が、ご家族と一緒に銀行にお金をおろしに行ったところ、自分名義の口座にも関わらず、お金をおろせなかったという事例もあります。

平成12年4月に新しい成年後見制度として以前の禁治産・準禁治産制度が生まれ変わりました。 成年後見制度は、判断能力が減退した人のために契約を代行し、財産管理や生活支援を行う制度です。 すでに判断能力が衰えた人に対し、家庭裁判所が支援する人を選ぶ「法定後見制度」と、 判断能力がしっかりしているうちに自分で支援する人を選ぶ「任意後見制度」があります。

相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、その人のために、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、 その人(成年後見人)に遺産分割の話合いに入ってもらうことになります。この場合、本人の同意はいりません。
もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消すことが可能です。

なお、「保佐」、「補助」の場合は、保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、 保佐(補助)開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に付与する旨の審判が必要になります。

法定後見制度

判断能力が衰えた後に、家庭裁判所が申立により成年後見人などを選任する制度です。
保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。

任意後見制度

まだ判断能力が衰えていない人が将来に備えて利用する制度です。
今後、痴呆などの障害によって判断能力が低下した場合に備えて、自ら選んだ人 (任意後見人、なお任意後見監督人選任前の任意後見人をとくに任意後見受任者といいます)と委任契約を結んでおき、 家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生する、新しく設けられた制度です。

類型 本人の判断能力 支援者 選任方法
法定後見制度 後見 精神上の障害により判断能力を欠く者(成年被後見人)従来の禁治産者に相当する。 後見人 裁判所が
選任
保佐 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者(被保佐人)従来の準禁治産者に相当する。 保佐人
補助
新設
精神上の障害により判断能力が不十分な者(被補助人) 補助人
任意後見制度
新設
将来判断能力が低下する場合に備えて、契約により任意後見人を選任しておく。 任意
後見人
任意
後見契約

遺言書は自分の死後の財産処分などを文章で遺して、遺族などに託すやり方です。 任意後見制度は、自分に正常な判断能力がある内に、将来、認知症などになった場合に備えて、 自分らしく生きたい事(リビング・ウィル)と財産管理を任意後見人に託す一種の遺言に似たものと言えます。

任意後見のケーススタディ

Aさんは今年72歳と高齢になってきています。足腰はそんなに弱っていないので週3回、近所の公園で開かれるゲートボールへの参加を楽しみにしています。
Aさんのご主人は3年前に他界して、横浜で100坪ほどの敷地の家で1人暮らしをしていました。
半年ほど前に買い物の際に転んで腕を骨折したときには、隣町に住んでいる娘が良く看病してくれて助かりました。 今でもよく様子を見に夕食を作りにきてくれたりしています。本当によくできた子だと感謝しています。
Aさんにはもう1人長男が近くに所帯を構えているのですが、あまり寄り付きません。

さて、Aさんは最近徐々に物忘れが多くなってきたため、この先ボケてしまうのではないかと心配しています。
Aさんは現在年金で生活していますが、財産として今住んでいる家とご主人の残してくれた遺産としての預貯金とがあります。 Aさんは、自分の死んだ後は色々とつくしてくれている娘に多く財産を残したいと日ごろから思っています。 さて、こんな場合波風を立てずに娘に遺産を多く残す方法はどうすればうまくいくでしょうか?

任意後見制度を利用して遺言を書く

上のような事例はよくあることで、どうも息子は外に出てしまい嫁のほうを向いて老後あてに出来ないことが多いようです。

この事例では、Aさんの判断能力が徐々に衰えてきているので、娘さんを任意後見人に指定し、Aさんの法律的なこと及び、 身辺の事も世話をしてもらうことにします。
※報酬はなしにしたほうが良い

更に、任意後見人として世話を掛けるので、娘さんに多くの相続分を与える旨の遺言を公正証書遺言ですることで争いを防止できる可能性が高いといえるでしょう。

公証人の方の話では上記のような事例が最近増えているようです。

任意成年後見制度を考える【ご自身の将来の為に】(Word2003ファイル)