相続人とは?
財産・負債や権利・義務などの法律的な関係について、相続によって受け継ぐ人を「相続人」と呼びます(亡くなられた方は「被相続人」と呼びます)。 遺言書によって定められていれば、その定められた人が相続人となります。また遺言書が残っていなかった場合には、民法の規定に従って相続する人を決めることになります。
民法では、被相続人の財産を相続できる者(法定相続人)として配偶者と血族を挙げています。 被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。相続人として認められる血族とは、次の三種類です。
- 第一順位=配偶者、子
- 第二順位=直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母・玄祖父母)
- 第三順位=兄弟姉妹
ここで注意すべき点は、第1位~第3位まで全員が相続できるということではなく、第1位の血族がいない場合に第2位の血族が相続し、
第2位に血族がいない場合に第3位の血族が相続する形になっています。
被相続人はAさんで、Aさんには、配偶者であるBさんと子供C、D、E、母親F、妹Gがいました。このケースで相続人となるのは誰でしょうか?
- まず配偶者であるBさんが相続人として挙げられます
- 次に血族の優先順位第1位の子であるCさん、Dさん、Eさんも相続人と認められます
- 残りの母親であるFさん、妹のGさんは、血族の中で優先順位第1位の子がいる以上、
相続人となることはできません。