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マイナスの相続とは?

相続というと、土地や家屋、お金を引き継ぐという目に見えるプラスの方ばかりに目が行ってしまいます。 しかし、相続とはプラスの財産もマイナスの財産も合わせて全て引き継ぐことです。

被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人は法定相続分の割合で借金を返済する義務を負うことになります。 しかし、たとえ身内の借金と言っても被相続人本人が負った借金は背負いたくないのが正直な所ではないでしょうか?

民法では、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合について、その支払義務を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2つを定めています。

相続放棄

【 相続放棄とは 】
初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナス財産も相続しません。 したがって、資産は承継するが、負債は承継しないという選択はできません

相続の場合、第一順位~第三順位までの法定相続人が設定されています(相続人とはを参照)。 このため配偶者・子どもが相続放棄をすると必然的に両親が相続人になり、返済義務を負ってしまいます。 また両親も相続放棄をすると、次順位の相続人は兄弟姉妹ですから、兄弟姉妹も相続放棄が必要になります。(法定相続関係はここまで)

また、相続の放棄は通常、債務超過の場合に行われますが、他の相続人に財産を相続させたい時など、 債務超過でなくても相続人の自由意思によって相続を放棄することも可能です。

なお、相続開始前(生前)に相続放棄することはできません念書を交わしたり、合意書などを結んだとしても無効の行為です。
【 相続放棄の方法 】
相続放棄は、自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。 家庭裁判所に対する申し出をするときは、「相続放棄申述書」に放棄する相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本 (出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票を添付して提出します。
【 相続放棄の注意点 】
この3ヶ月の期間を過きてしまった場合や、相続財産に手をつけてしまった場合には相続の放棄はできません。 また一度放棄をするとこれを取り消すことはできません。
なお、申述後、裁判所より申述人の真意を確認するための照会等があります。

また、被相続人が生前、消費者金融等から多額の借金をしていたが、何も財産がない場合、 忘れた頃に突然、相続人に対して連絡をしてくる場合があります。 これについては過去の判例で金融会社から借金の請求をしてきたときから3ヶ月となる場合もあります。

相続放棄をした者でも、生命保険金や死亡退職金の取得は可能です。ただしその場合は全額が相続税の対象となります。 (相続税については相続財産が基礎控除以内であれば相続税はかかりません。)
ただし、生命保険で被相続人が受取人となっている場合の保険金請求権は相続財産となり、相続放棄した者はこれを相続することはできないため注意が必要です。

限定承認

【 限定承認とは 】
被相続人の財産がプラスの範囲においてマイナス財産も相続する方法です。このため相続人の財産を持ち出してまでは弁済しなくても良いことになります。
限定承認のイメージ
ただし、限定承認は相続人全員で一緒に手続する必要があります。 また、余剰財産を相続する場合、財産は全額お金に換算して清算されるため、装飾品などをそのまま相続できるとは限りません。
【 限定承認の手続 】
限定承認についても自身が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
限定承認申述書に相続人全員の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本、改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、 住民票の除票に加えて相続財産の財産目録を添付しなければなりません。そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てを行う必要があります。

また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、 また一般に対しては申し出るよう公告します。その上で、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要になります。

ただし、弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなます。この手続はかなり複雑で面倒なものとなりますので、弁護士などに依頼すると良いでしょう。 さらに、限定承認をした場合、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされるため、被相続人に譲渡所得税が課せられますので税務上の注意も要します。

また、被相続人が相続税の延納許可を受けていても、相続人が限定承認した場合は相続税の延納の許可を取り消されることがありますので注意が必要です。

「相続放棄」「限定承認」いづれも、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申出なければなりません。 この期間を過ぎると単純承認したことになり、通常の相続が確定してしまいますので、ご注意ください。