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遺産とは?

法律上、遺産は(第896条)相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を含む財産と定義されています。 なお(第898条、915条)では相続財産とも表記されています。

相続される財産にはプラスマイナスが存在します。
※ マイナスの相続の詳細についてはこちら

相続は、上記のような財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。
相続によって受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。

相続手続きを行うための前提として

  • 誰が相続人なのか?
  • 財産がどれだけあるのか?
  • 遺言は残されているか?
  • 財産をどのように分けるか?
  • 相続税は発生するのか?

を把握する必要があります。

これらが正確に把握できていない場合、途中ですべてやり直しになってしまうこともあり、注意が必要です。

分割の対象となる財産

1. 被相続人の財産
被相続人の持つ土地、貯金といった通常の財産。
2. 生前の贈与財産 (生前贈与
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3. みなし相続財産
本来的には被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。