遺言書の作成(書き方)
遺言書については前のページを確認ください。ここでは具体的な書き方について説明を致します。
相続させたい人のリストの作成
まずは自分の財産をあげたいと思う、自分にとって大切な人を紙に書き出してください。
- ご自身の配偶者、子供といった第一順位の相続対象者
- 孫や兄弟姉妹、父、母など
- 身内ではないが、お世話になった大切な方
- 自分が持っている装飾品や美術品を、大切にしてくれそうな友人
など、遺言によって遺贈することが可能です。
ただし、法定相続人のいる場合は遺留分を考える必要がありますので注意が必要です。
財産目録の作成
ご自身が所有している全ての財産を、一覧にしてください。
不動産や預貯金はもちろんですが、仕立ての着物や装飾品など、資産的に大きな価値はなくても
思い出の面で大きな価値のある物なども親子や夫婦の「愛情」から揉めてしまうこともあります。
うっかり忘れている財産・資産が無いか、良く確認をしてください。
ご自身の資産をしっかりと把握していないと、遺言書が上手く作成できないだけでなく、争いの元になってしまいます。
また、ご自身が亡くなった後に、財産のありかがわからないと「○○が先に取って隠した」などと揉め事になり、困ることになります。
そこで「財産目録」に、不動産、預貯金、現金、貴金属などの財産が、どこにあるかも書いておくと良いでしょう。
貸金庫なども利用しているならば、保管場所、契約書面、鍵などの所在も書いくとよりスムーズです。